高額療養費制度とは
同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後で払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。認定証は、健康保険組合に申請が必要ですので前もって申請しておけば、病院で精算する際には自己負担限度額と保険適用外部分で済みます。
自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
□ 70歳未満の医療費の自己負担限度額(1か月あたり) ↓
例えば、年収約370万~約770万の方が1か月の高額療養費の対象が100万円だった場合→自己負担限度額は、87,430円となります。
この「高額療養費制度」ですが、利用の際には注意が必要です!
例
年齢がともに35歳で、自己負担限度額も同じ2人が、同じ病気の治療のため20日間入院し、かかった医療費の総額が30万円の場合、2人の自己負担金に8万円の差が出ました。
なぜでしょうか?
A子さん 9月1日~9月20日までの20日間(自己負担限度額9万円)
B子さん 9月21日~10月10日までの20日間(自己負担限度額9万円)
このように、ひと月の医療費は、月初から月末にかかる費用なので月をまたいでしまうと自己負担額が多くなってしまうという事がおきてしまいます。緊急の場合は仕方ない事ですが、緊急でない入院や手術などの場合は病院と日程が調節できるケースも多いので、入退院はできるだけ月をまたがないようにすることがこの制度の特徴をいかせる上手な利用方法ですね。
ご自身で加入する生命保険は、このような社会保障制度を補うものです。保険クリニックでは、お客様それぞれ違った人生のリスクに対して、社会保険制度を考慮しながら重複やもれのないようお話をさせていただいております。