「新型コロナウィルス感染症」により影響を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
新型コロナウィルス感染者数が連日の最多更新で、私たちの住む茨城県でも新規感染者が400人に迫ってきています。ワクチンの接種も間に合わず、毎日不安な日々ですね。
もし、新型コロナウィルスに感染してしまった場合、生命保険会社の商品で保障対象となるのかを確認しておきましょう。
死亡保険金・・・新型コロナウィルス感染症が原因で亡くなった場合、死亡保険金を受け取れます。一部の保険会社では、災害などによる死亡の場合は、通常の死亡保険金にプラスして「災害死亡保険金」の対象となります。
入院給付金・・・新型コロナウィルス感染症の治療を目的として入院した場合、陽性・陰性にかかわらず疾病入院給付金の支払い対象となります。医師の指示により、臨時施設(軽症者を治療するホテルなど)または、自宅療養した場合はその期間についても入院給付金の支払い対象としている保険会社も多くなっています。
通院給付金・・・入院給付金の支払い対象となる入院をし、退院後 その治療を目的に通院した場合に受け取りの対象となります。退院後だけではなく、入院前の通院も対象としている保険会社もあります。
また、自宅などで、医師による電話診療やオンライン診療を受けた場合も通院給付の支払い対象とする保険会社もあります。
そのほかにも、保険料払込猶予期間の延長・契約者貸付に対する利息の免除や割引などにも柔軟に対応している保険会社もあります。
*適用条件につきましては、各保険会社により異なりますので、お客様の契約に関しましては保険会社へお問い合わせください。