皆さんこんにちは、社内一運転に慎重な男・稲荷です。
本日2020年6月30日、改正道路交通法が施行されました。
【妨害運転(あおり運転)に対する罰則の創設等】
◯以下の運転行為に対する罰則を創設
①通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法により一定の違反(車間距離不保持、急ブレーキ禁止違反等)をした場合(懲役3年・罰金50万円以下)
②①により著しい危険(高速での停車等)を生じさせた場合(懲役5年・罰金100万円以下)
◯免許の取消処分の対象に追加
つまり、「あおり運転の厳罰化」が始まったわけです。
具体的には次の10類型の違反が取り締まりの対象となります。
1.通行区分違反
他車に異常に接近したり、対向車線を逆走したりする
2.急ブレーキ禁止違反
後ろの車が危険を感じるような急ブレーキをかける
3.車間距離不保持
前の車との車間を詰める
4.進路変更禁止違反
急に車線変更をしたり、前車の前に割り込んだりする
5.追越し違反
左車線から乱暴に追い越しをする
6.減光等義務違反
わざとハイビームで照らしたり不要なパッシングを繰り返す
7.警音器使用制限違反
必要がない場所なのにクラクションを鳴らす
8.安全運転義務違反
蛇行運転や幅寄せなどを行う
9.最低速度違反(高速自動車国道)
高速自動車国道などで低速走行をする
10.高速自動車国道等駐停車違反
高速自動車国道などで駐停車する
これらの違反を犯すと行政処分としては一発で免許証取り消しとなります。
あおり運転をしているつもりはなくても、これは意外とやりがちかも...とドキッとする方もいらっしゃるのではないでしょうか?
事件になった例としては、昨年8月の常磐自動車道でのあおり運転及び傷害事件が記憶に新しいですが、この法改正により万事解決!...とはおそらくならないでしょう。
しかし、世の中の関心が今まで以上に高くなったのは間違いありません。
もしあおり運転の被害にあったらどうすれば良いのでしょうか?
①まずは相手を刺激しないように落ち着いて、安全な場所に車を停めましょう。
②ドアの鍵をロックし、相手が降りてきても絶対にドアや窓を開けないようにしましょう。
③警察に電話をし、あおり運転の被害にあっていることを伝えましょう。
携帯電話のカメラを相手に向けることも有効とされていますが、決してやり返してやろうと考えてはいけません。
相手は興奮状態にあることが想定されるので、とにかく刺激しないように心がけましょう。
また、ドライブレコーダーを設置しておくことも非常に有効です。
ドライブレコーダーはあおり運転だけでなく、あらゆる事故の瞬間を映像で残すことが出来ます。
私が担当しているお客さまの中には「検討してはいるけどまだ決まらない」「買ったけど面倒でまだ設置していない」という方も少なくありません。
この機会に今一度、真剣に考えてみるのはいかがでしょうか?
弊社が扱っている自動車保険では、特約としてドライブレコーダーを設置することが出来ます。
保険会社への通報機能やALSOKによる現場駆けつけサービス等、独自の機能もございます。
ご契約の内容よっては特約の付帯が出来ない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください^^