中島です!
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令和元年12月1日に道路交通法の改正があり、運転中に携帯電話やスマートフォン、カーナビ装置などを使用したり注視する、『ながら』運転への罰則が強化されました。
◆運転中にスマートフォンなどを使用して交通事故などの危険に結びついた場合、「一年以下の懲役、または30万円以下の罰金」に引き上げられます。
※反則金の適用はなくなり、すべて刑事罰の対象となります。違反点数6点となり、即免許停止となります。
◆運転者がスマートフォンなどを運転中に使用した違反では、「6ヶ月以下の懲役または、10万円以下の罰金」と懲役刑を新設し反則金も以下のように引き上げられます。
大型車 25,000円
普通車 18,000円
二輪車 15,000円
原付車 12,000円
また、違反点数3点となります。
さらに、携帯電話を使用して交通の危険を生じさせ、交通事故で人を死亡させたり傷つけた場合は、免許の効力仮停止の対象とされます。
携帯電話は、停車してから操作しましょう🚗
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